外国為替証拠金取引の顧客適合性
サザインベストメント株式会社では、外国為替証拠金取引受託業務に関する社内管理規則で下記の通り定めております。
勧誘の対象
サザインベストメント株式会社では、外国為替証拠金取引受託業務に関する社内管理規則で下記の通り定めております。
顧客の適合性を充分に配慮し、次に該当する者については、一切の勧誘は行わない。
(1)20才未満の者
(2)成年被後見人、被保佐人、精神障害者及び生活保護法被適用者
(3)恩給、年金、退職金、社会保険給付等により主として生計を維持し、
余裕資金を持たない者
(4)長期入院患者等、随時連絡が取れない者及び自宅療養者等医療費が収入の
一定額を占めている者
(5)外国籍で不法滞在している者
(6)その他、外国為替証拠金取引を行う適合性に欠けると認められる者
※上記内容は平成21年11月30日現在です。
(但し、金融庁等の方針が示された場合には、その内容に従うこととします)
外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金の媒介、取次ぎ若しくは 代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
1.外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
3.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
4.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5.外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
7.外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
8.外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
9.外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
10.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
11.外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
12.外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
13.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
14.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
15.外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
16.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
17.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
18.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
19.外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
20.外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
サザインベストメント株式会社では上記の項目ならびに法令を遵守して参ります。
個人情報保護方針
当社はお客様からご提供頂いた個人情報の重要性を十分に認識し、個人情報を適切に取り扱うために以下の方針に従いその保護に努めてまいります。
1.当社は、お客様から頂いた個人情報について厳重に管理し、その取り扱いには細心の注意を払います。
2.当社は、お客様に有益と思われる当社、またはGFT社のサービス、情報を電子メールにてお客様に送信させて頂く場合がございます。お客様は、当社にお申し出頂ければこのようなメールの送信を中止致します。
3.当社は、原則として、法律等によって要求される場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示致しません。
4.お客様が個人情報の紹介、修正等を希望される場合には、ご連絡頂ければ速やかに対応致します。
5.当社は、当社のホームページにアクセスされた方の個人情報に関しまして、ご本人の同意なく無断で利用することはありません。
ご提供頂いた個人情報の変更あるいは取り消しを希望される場合は、当社info@saza-investment.comまでご連絡下さい。
金融庁によるリスク管理に関する点検と当社の情報報告(2007年12月17日)
平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。
金融庁により、昨今の経済環境の変動を踏まえ、外国為替証拠金取引業者126社を対象としてリスク管理の状況等に関する調査が行われ、2007年12月7日に調査結果の概要が公表されました内容が金融庁のWebサイトに掲載されております。
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071207-4.html
各点検内容に合わせまして当社の状況をご報告致します。
GFTの代理店であるサザインベストメントはお客様のご資金やご注文に関しましては一切管理しておりませんので、下記調査結果はGFTの回答を元に作成されております。
【区分管理の方法】
○調査結果

GFTの状況:金銭信託(100%)
GFTではお客様の入金については、カバー取引先への預託でなく保証金であることが明確にされている入金専用の口座にて管理し、毎営業日のニューヨーク時間で午前0時を基準とし、実質保証金残高をSG信託銀行へ金銭信託して算出されます。当社ならびにGFTの固有財産とは分別して保管しております。信託口座の資金についてはお客様の純資産を100%保管するようにしてあり、万が一当社ならびにGFTが破産した場合等にも日本国の信託法によりお客様の資産は保全される事となっております。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.saza-investment.com/info/capital.html
【自己勘定取引におけるリスク管理の状況】
○調査結果

GFTの状況:行っていない
GFTでは、お客様の取引のカバー取引のみ行っており、自己の計算で行う自己勘定取引は一切行っておりません。従いまして当社ならびにGFTがこの点から生じる取引リスクを負うことはありません。
【為替相場が急激に変動した場合のリスク管理の状況】
○アンケート結果

GFTの状況:あり
金融庁HPにも掲載されておりますが、一般的に相場急変時などに業者がリスクを避ける方法として、自己勘定取引を停止する、又は顧客からの注文を受け付けなくする等の方法がございます。先にも述べたとおりGFTでは自己勘定取引を行っていません。また、相場が急変しているからといってお客様の注文を受けないなどということはありません。そのような形でリスク回避をすることは顧客に対しまして最善の策とは言えないからです。相場急変時にはインターバンクのレート配信の関係上、多少ワイドスプレッドになる場合もありますが、GFTは約定できる取引レートをお客様に提示し続け、約定拒否(リクォート時は除きます)をすることなく執行しています。
サザインベストメントならびにGFTでは為替相場が大きく動く恐れが考えられる経済指標等の発表が予定されている場合、Webサイト上で予め注意を促しております。
GFTは約定できる取引レートを提示し、ポジションに係るリスクはお客様ご自身で管理して頂くというのがGFTの考えです。
【顧客及びカバー取引先との取引の状況】
(1)顧客との取引形態について
○調査結果

GFTの状況:システム・電話併用
GFTではパソコン、モバイルを含めたオンライン取引が全体の約99.9%を占めておりますが、GFTではシステムトラブル時に限り、お客様の便宜のため電話注文にも対応しております。
(2)カバー取引に係る業者のリスク管理について
○調査結果

GFTの状況:原則としてお客様の注文は、原則として即時にカバー先において自動的に執行する方針とシステム対応を構築しております。ただし、為替相場の状況等によりましては一定時間ホールドしGFTの判断にてタイミングで執行することもあります。
サザインベストメントならびにGFTでは、今後もお客様に安心してお取引を行って頂ける取引環境や取引ツールを整備して参ります。
今後ともご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
以 上
サザインベストメント株式会社
金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第272号
社団法人 金融先物取引業協会「加入」 会員番号 1534
金融庁によるリスク管理に関する点検と当社の情報報告(2007年12月17日)
金融商品取引苦情相談窓口
0120-64-5005
(祝日等を除く月曜日から金曜日の9:00-17:00)
・金融商品に関するご相談、苦情についてはこちらにお電話下さい!
・外国為替証拠金取引は、音声案内にしたがって、3の番号を押していただくと
外国為替取引に対応する苦情相談窓口につながります。
・金融商品について、どこに相談してよいか分からない場合にもお電話してください!ご相談先を紹介します!
金融先物取引業協会
























