
確定申告は、お客様の住む所轄の税務署(日本にある資産)に申告するものです。
そして申告する内容は、日本に於ける資産の利益に対しておこなうものです。
日本に於ける資産が円であろうと円以外の通貨であろうと通貨に関係なく申告するものです。
しかしながら、海外のタックスヘイブン等に口座を持ちそこからGFTに口座を作り利益を上げた場合は、
資産が保管されている税務当局の規則に従います。
そして海外で利殖したお金を日本に持ち込むときは、基本的に日本の税務当局に申告する
必要はあります。
Deal Book FXをはじめとしたいわゆる「外国為替証拠金取引」で発生した利益ですが、これは「雑所得」扱いとされ、課税の対象となります。 また外国為替証拠金のみならず、銀行の外貨預金にて発生した為替差益も、同様に雑所得扱いとなります(利子は税率20%の源泉分離課税となります)。
確定申告は、1月1日から12月31日までに決済をおこなった取引が対象です。
取引で得た為替利益とスワップ金利の合計額で考えます。
弊社のシステムは、直物を使うので毎日値洗いによる決済がおこなわれるロールオーバー方式です。
故に建て玉の含み益は、翌日には実益に変更になります。
お客様が決済をしなくてもGFTディーラーによって自動決済され実損益になります。
先物を使う業者の場合は、含み益を実益に変えず翌期まで越した場合は、そのまま持ち越せます。
(1)雑所得はすべて通算する。
複数の業者と行なっている外国為替証拠金取引で発生した益金はもちろんのこと、銀行の外貨預金で発生した為替差益、さらに公的年金や原稿料・講演料など、雑所得にあたるものはすべてひとまとめに合算する必要があります。
また、これら雑所得等の合計額が「20万円」を超えた場合は、たとえ(通常は確定申告の必要のない)年間の給与収入額が2,000万円以下のサラリーマンの方でも、確定申告をしなくてはなりません。
(2)ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できる。
例えば、ある個人の方が3つの外国為替取引会社に口座を開設し、外国為替保証金取引を行なっていたとします。
そのうち2社の取引においてそれぞれ利益が発生し、合計で100万円の利益となったものの、もう1社の取引では120万円もの損失が発生し、結局最終的な収支はマイナスとなったとします。
このような場合には、すべての売買損益を通算し、合計金額の「−20万円」(20万円の損失)を年間雑所得の合計額とすることができます。
こうした損失分の控除については外国為替取引同士のみに限らず、外貨預金の為替差益や原稿料など雑所得同士であれば、どのようなものにでも適用することができます。
(3)必要経費が認められている。
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。
そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。
例えばDeal Book FXをはじめとする外国為替証拠金取引の場合ですと、次のようなものが必要経費として考えられます。
・売買手数料(支払い手数料)
・筆記用具など(消耗品費)
・電話代、プロバイダ使用料(通信費)
・新聞代、関連雑誌代(図書費)
・パソコン購入費(減価償却分) …etc.
ちなみに「新聞代」の場合『日経金融新聞』のような専門紙なら認められるようですが、一般紙ではちょっと難しいようですね…。
また電話代やプロバイダ使用料も、たとえ仮に外国為替取引専用に利用したといっても、全額を必要経費として計上することはできないようです。(正確な規定はありませんが、月額使用量の何%までといった限度があります。)
この他、セミナー参加のための交通費や参加費用(入場料)、また情報収集などの目的で取引会社の社員と昼食をした費用なども認められるようです。(ただし、事業として取引を行なっているわけではない個人の方の場合、夕食の飲食代金は認められないようです。)
ただ、これらを必要経費として計上するためには、言うまでもなくそれらを証明するための添付書類が必要です。
取引の売買手数料ならば「取引残高報告書」や「売買報告書」、その他物品ならば「領収証」といったところでしょうか。こうした書類は、受け取った後必ず保管しておく癖をつけておきたいところです。
経費項目としては、為替取引を取引するパソコン、情報料、電話代等です。
専門的に為替ディーリングを行っている場合は、家賃代等も状況に応じて必要経費とすることができるかも知れません。
家賃按分は、100%のうち20%を為替ディーリングルームとして使っている場合は家賃の20%を経費とすることが可能かもしれません。
5部屋のうち1部屋使う場合の月コストを計算する必要があります。
当然税務調査に対してはその根拠を示すべきものが必要になります。
以上は、税理士事務所の先生からのアドバイスなので、詳しいことはお近くの税務署員にお尋ねになることをお勧め致します。
Deal Bookをはじめとしたいわゆる「外国為替証拠金取引(FX取引)」で発生した利益ですが、これは「雑所得」扱いとされ、当然に課税の対象となります。また外国為替証拠金のみならず、銀行の外貨預金にて発生した為替差益も、同様に雑所得扱いとなります。(利子は税率20%の源泉分離課税となります) 給与所得のサラリーマンの方は、コストを差し引いた外国為替所得が20万円を超えた場合は申告が必要になります。年初1月1日から年末12月31日までの受け渡しが完了した損益を計算します。
この期間中に入金、出金がありましたらその金額も相殺して純損益を出してください。公的年金受給者とか不動産所得等の給与所得以外の方は、外国為替所得が20万円以上の別なく申告します。
もし損が出ている場合は税金が還付されたり、益が出ている場合は税金を支払わなくてはなりません。
株式の損益の申告で損の場合は、特例により翌期に損分が繰り越せますが、外国為替取引の損は翌期に繰り越せません。
全て其の期で清算となります。
DealBookからでは未受け渡し金やコンバージョンの関係で正しく出力できない場合がございますので、サザインベストメントまでご連絡頂ければ、税務署等へ提出する損益表を出力し、メール添付等でお送り致します。
クリック365とは、外国為替証拠金取引を公設の取引所で行う為替の取引所取引の愛称のことです。
クリック365は東京金融先物取引所が運営を行っています。
2007年12月現在、14社が参加しています。
クリック365の税金は、税率20%の申告分離課税、損失の3年間繰越控除、証券先物・商品先物との損益通算となっています。
尚、サザ インベストメントはクリック365には加盟しておりません。(2007年12月現在)
所得のない専業主婦の場合は、ご主人の所得から扶養控除として税額控除されます。
この税額控除は、主婦の方の給与所得なら103万円まで控除されますが、雑所得の場合は38万円になります。
専業主婦の方が38万円以上の利益を上げた場合は、ご主人様の配偶者控除から外れてしまいます。
主婦の方が利益を上げた場合、20万円以上の場合は申告しなければなりません。
具体的な課税金額の計算は以下の通りです。(2007年8月現在)
1
103万円のパート収入があって50万円のFX収入が加算される場合
103万円のうち税金の対象額は38万円ですが、38万円が控除されるので課税はゼロとなります。
103万円−65万円(控除額)=38万円(給与所得)
38万円(給与所得)+50万円(FX収入)−38万円(基礎控除)=50万円(課税所得)
50万円の場合は、15%「所得税5%+住民税10%」がかかるので7万5,000円の課税になります。
2
50万円のパート収入があって50万円のFX収入が加算される場合
50万円−65万円(控除額)=▲15万円(給与所得)=0円(給与所得)
0円(給与所得)+50万円(FX収入)−38万円(基礎控除)=12万円(課税所得)
12万円の場合は、15%「所得税5%+住民税10%」がかかるので1万8,000円の課税になります。