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金融庁


金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)

(2006年8月29日)
金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)が第164回国会に提出され2006年6月7日に成立しました。
現在先物会社をカバーしている金融先物取引法も近いうちに金融商品取引法に取り込まれることになります。

金融商品取引法とは、現行の「証券取引法」などを抜本的に改正し成立したものです。
さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、
国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律です。

証券取引法や金融先物取引法など金融商品によって、別々の法体系で定めていた販売や勧誘の
ルールを一本化することで、投資家を保護し、政府が提唱する「貯蓄から投資へ」
環境作りを行う法律です。

証拠金の保管に関しても信託銀行による信託保全が必要になりそうです。
GFTも金融商品取引法にあわせて準備を進めていると報告を受けています。

金融先物取引業者登録完了のお知らせ

(2006年3月10日)
サザインベストメント株式会社は、平成18年3月10日付けで金融先物取引法第56条に基づく金融先物取引業者としての登録が下記の通り完了いたしましたのでご報告申し上げます。

登録年月日:平成18年3月10日
登録番号:関東財務局長(金先)第112号
加入予定の金融先物取引業協会:金融先物取引業協会

弊社は、平成14年4月のサービス開始当初より、斬新な手数料体系の実現をはじめとして常にチャレンジ精神を持ち業務を遂行してきました。

今般、無事に登録が完了いたしましたのも、ひとえに皆々様のご支援ご厚情の賜物と厚く御礼申し上げますとともに、登録申請中は少なからぬご不便ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
金融先物取引業者としての登録を、お客様からの更なる信頼を得る第一歩と認識し、お客様に外国為替をもっと身近に感じていただけるよう全力投球致します。

金融庁の登録に関する途中経過

(2005年11月10日)
現在まで金融庁は、弊社のようなIB(紹介業者:Introducing Broker)に対して金融庁の傘下で登録が必要かどうかを検討していましたが、最近登録する方向で決まったようです。
弊社は登録が必要ないとしても厳しい枠の中で敢えて営業するので登録をさせて欲しい、と進言していました。
関東財務局の担当官曰く、サザをIBのモデルケースとして本庁と上記点を検討するとのことでした。
サザは近日中には正式に登録する予定です。
弊社の登録が遅れてしまいサザは大丈夫か?と不安になっているお客様がいると思いますが登録に関して何ら問題ありませんのでご安心下さい。

米レフコ破綻に関して

(2005年10月27日)
米商品取引先物大手のレフコの経営破綻の余波が国内の外国為替証拠金取引業者にも広がっています。
レフコに預けた証拠金の返還のメドが立っていません。(10月27日日経7面)

GFTは、レフコとはまったく関係ありません。
Gary Tilkin(President/CEO)が100%の持ち株をもっている単独オーナーの会社です。
債務はゼロできわめて健全な財務内容です。

「National Futures Association (NFA)は、米国の先物取引業界の自主規制機関です。
NFAの努めは、先物取引業界に統一をもたらすサービスと革新的な規制プログラムを提供し、マーケットへの参加者を見守り規制責任を果たせるようお手伝いすることです。
GFTは、NFAのメンバーで登録されているID番号は、#0279553です。
米国の先物取引業界の取締を担当する政府機関であり、NFAが行う活動の監視機関でもあります。
GFTは毎週末・毎月末にCFTC(顧客保護を目的とした監視機関である米国政府機関)に対して全ての資産及び顧客取引口座資金を報告する義務があり、資金管理方法もしくは資産状況に問題が生じた場合は即座にCFTCの監査が入り、顧客資産保護の目的のため全取引停止や、顧客の資金確保の処置が取られることになります。」

外為取引業倒産相次ぐ

(2005年10月3日)
2005年10月3日の朝日新聞一面に資本金など規制導入で外為取引業者の倒産相次ぐとの記事が出ました。
外為証拠金取引は98年の外為法改正で銀行以外でも扱えるようになりましたが規制がなく新規業者が相次いで参入しました。
何の規制もなかったので、一部の業者は顧客と取引をめぐって多くのトラブルが発生しました。
このような中で金融庁は業者の資本金を5000万円以上に引き上げるなど7月に対策に乗り出しました。
基準を満たせない業者の廃業が懸念されていましたがそうした状況が現実になったと言えます。
金融庁によるとこうした取引を専門とする業者は約300社で、その多くは中小業者で財務基盤が弱いとのことです。

未登録業者も処分へ

(2005年8月17日)
8月17日付けの日経1面に外為証拠金取引に関して未登録業者も処分へという記事が掲載されています。
金融庁は、7月施行の改正金融先物取引法で資本金5000万円以上の事業者しか取り扱えないようにしましたが、登録の為の準備期間は2005年末までとなっています。
然し一部業者の強引な勧誘などへの苦情が相次いでおり12月末までの準備期間であろうと問題行為があれば報告を求めるほか、営業停止などの行政処分に踏み切るというものです。

金融先物取引業者としての金融庁への登録に関して

(2005年8月17日)
現在サザインベストメント株式会社は、登録申請の手続きをしている最中です。
金融庁への登録になりますので、細かい資料等もリクエストされています。
弊社の顧問税理士、行政書士の先生と相談しリクエストに対する資料を作成中です。
1経営管理について
2財務の健全性等
3業務の適正性
上記1〜3が金融先物取引業者の監督に当たっての評価項目です。
弊社の場合は、自己資本比率、資本金は条件を満たしているので財務上の問題はクリヤーする予定です。

東京金融先物取引所は、外為証拠金取引を7月に上場

(2005年5月12日)
東京金融先物取引所は、5月11日外国為替証拠金取引の上場日を7月1日とすると発表した。
改正金融先物取引法の施行にあわせて公設市場を新設する。
上場時は商品先物業者や証券会社7社が個人投資家の注文を取り次ぐ取引事業者として参加する予定。

改正金融先物取引法が成立(日経7面)

(2004年12月2日)
少ない元手で多額の外貨を売買できる「外国為替証拠金取引」を規制する改正金融先物取引法が一日の参議院本会議で可決、成立した。
改正法では、外為証拠金を含む金融先物業者について、これまでの許可制から登録制にする代わりに証券取引等監視委員会の検査対象とした。
経営の不健全な業者の排除にむけて証券会社並みに120%の自己資本規制比率の維持や、5000万円の最低資本金を求める。
無登録業者には3年以下の懲役か300万円以下の罰金を科す。
2005年7月1日の施行になる。

外為証拠金の規制法案(参入容易、販売手法は厳格)

(2004年10月9日)
金融庁は外国為替版の信用取引である「外為証拠金取引」への規制法案をまとめた。
業者を登録制として参入を容易にする一方、120%の自己資本比率の維持を求めることで経営体力に乏しい業者を排除する。
顧客のお金を持ち逃げするといった詐欺行為を防ぐため販売ルートも厳しくした。
参入時の最低資本金も政令で定める。最低5000万円を軸に調整している。
10月12日に閣議決定。臨時国会での成立、2005年7月1日の施行を目指す。

▽参入
登録制。株式会社または銀行などの金融機関でなければ行うことができない。
▽広告
取引で元手を上回る損失が生じる恐れがあることを明記。
▽禁止行為
取引を望まない顧客への訪問または電話による勧誘を禁止。
▽自己資本比率
取引で発生する危険に対応する額の120%の資本を積む。
▽販売員
取引の勧誘をする社員を登録
▽監督
法律違反などがあった場合、業務改善命令などの行政処分。自己資本比率が100%を下回れば登録取り消しも。
▽検査
証券取引等監視委員会が立ち入り検査。
▽自主規制
法令順守の徹底などを目的に業界団体を設立できる。

強引な電話勧誘禁止

(2004年6月24日)
金融審議会(首相の諮問機関)は投資家が巨額の損失を被る恐れがある外国為替証拠金取引について強引な勧誘の禁止などの規制案を盛り込んだ報告書をまとめた。
登録制を通じて業者を金融庁の監督下におき、商品リスクの説明義務を課す。様々な金融商品に関する規制を総合的に網羅する「投資サービス法」制定の検討をはじめることも決めた。
金融庁は報告書をもとに金融先物取引法を改正、秋の臨時国会への法案提出を目指す。

外国為替証拠金取引 個人への勧誘禁止へ

(2004年6月17日)
金融審議会(首相の諮問機関)は十六日、第一部会を開き、高齢者が損失を被るトラブルが相次いでいる「外国為替証拠金取引」について、投資家への訪問や個人電話による勧誘を法律で禁止することを大筋で了承した。勧誘自体を禁ずる厳しい規制は国内初となる。
同部会は、取引業者を登録制とし、証券取引等監視委員会の検査対象とするなど、法規制の具体案を二十三日にまとめる。これを受けて金融庁は、金融先物取引法の改正案を今秋の臨時国会に提出し、来年七月にも規制を導入したい考えだ。
同取引は、証拠金の数倍から数十倍に上る外貨を売買する。証拠金は少額だが売買額が大きく、相場次第で多額の損失が生じる可能性がある。現在は監督官庁がなく、取引は事実上野放しになっている。

外為証拠金取引で規制案(取扱業者を登録制に)

(2004年6月17日)
金融審議会(首相の諮問機関)は十六日開催した第一部会で、「押し売り」まがいの販売姿勢により高齢者を中心に被害が相次いでいる外国為替証拠金取引について、規制案をまとめた。金融先物取引法の対象に加え、取り扱い業者を金融庁の監督下に置くとともに、登録制にすることを盛り込んだ。金融庁は早ければ秋にも予定される臨時国会に法案を提出し、年内に施行したい意向だ。
金融審がまとめた論点整理によると、登録制などのほか、勧誘に関して「断定的判断の提供」「顧客に迷惑を覚えさせるような強引な勧誘」「損失負担・利益保証を約束した勧誘」「自己の名称や取引内容を告げない勧誘」などを禁止することも明記した。また、価格変動の激しい商品については、顧客の求めに基づかない電話・訪問勧誘を規制している英国と同様の規制を導入する方向だ。

金融審議会業者規制を新設(日経の内容)

(2004年6月17日)
金融審議会(首相の諮問機関)は、6月16日外国為替証拠金取引で、個人への強引な勧誘を禁じるなどの業者規制を新設することで大筋合意した。
巨額損失の発生などのトラブルを防ぐのが狙いで法改正を経て来夏の規制導入を目指す。
一方、東京金融先物取引所は同日の審議会で、同取引に関する売買を取引所で手掛ける案を表明した。
規制と合わせ、東京金融先物取引でも同取引を扱う方針。
現在、商品として上場できないか検討している状況で、例えば為替に関する指数を取引所に上場させて売買するような仕組みを考えているもようだ。

外貨預金の利息を強調 (公取委)

(2004年5月29日)
新生銀行とシティーバンク日本支店が外貨定期預金の広告で為替手数料を差し引き前の受取手数料を強調し、受け取れる金額が高いかのように示したのは景品表示法違反の恐れがあるとして、公正取引委員会は28日同行と同支店に文書で警告した。
新生銀行は、一年物のニュージーランド・ドル建ての定期預金「パワーサポート、2003年5月から2004年1月にかけ」に一千万預け入れ、預入時から為替相場に変動がないと想定した場合、年間に利息として約38万9千円が受け取れると表示していた。しかし円と外貨を交換する際には為替手数料がかかるため、実際に受け取れる金額は利息から手数料を引いた約10万円だった。
シティーバンクもオーストラリア・ドル建ての預金「マンスリースマイル、2002年12月から2004年3月にかけ」の広告で為替手数料を差し引き前の金額を受取利息として表示していた。

証券監視委を通じて業者の検査(日経の内容)

(2004年5月27日)
4月4日付け日経新聞1面に外為証拠金取引規制を強化するという記事が掲載されていますので引用致します。

金融庁は外国為替の証拠金取引について、相場の動き次第で巨額損失を被る可能性があることから来年にも証券取引等監視委員会を通じた業者の検査に乗り出す方針だ。
具体的な検査方法は今後詰めるが、秋をメドに規制案が固まった段階で監視委の役割を定めた金融庁設置法の改正作業も進め、監視委が外為証拠金取引を監視・検査できるようにする方針だ。

金融審議会(首相の諮問機関)による外為証拠金取引規制強化

(2004年4月19日)
首相の諮問機関である金融審議会は、4月16日に開いた部会で外国為替の証拠金取引について法規制強化などの検討を急ぐ事を決定致しました。
昨今説明が不十分などの苦情が急増し、多くのトラブルが生じている事が背景になっています。
弊社におきましては、注意事項の欄で外国為替取引の危険性について、リスク管理の欄で
(1)システムリスク、(2)GFT倒産リスク、(3)流動性のリスク
をディスクローズしておりますので必ず御一読されますようお願い申し上げます。

弊社は日本におけるGFTの代理店となっているため、お客様は直接GFTと契約して頂きますのでサザがお客様の資金にタッチする事はありません。
それ故ノミ行為による架空取引、電話による勧誘、不当な請求等は一切行いません。
サザが2003年4月の営業スタート以降、上記トラブルは一切発生しておりません。

法規制を強化へ(日経の内容とサザの考え方)

(2004年4月5日)
4月4日付け日経新聞1面に外為証拠金取引規制を強化するという記事が掲載されていますので引用致します。

外為証拠金取引は一定の資金を元手に、数倍から数十倍の為替売買ができる外為版の信用取引。
少ない元手で大きな為替差益が得られるので一部の個人投資家の人気を集めているが、相場動向を見誤れば巨額損失にもつながる。
現状は金融商品販売法に基づく商品説明義務があるだけで参入規制などはなく、実質的に野放し状態だった。
金融庁はこの事態を放置すれば、商品知識の乏しい個人投資家などの被害が広がりかねないと判断、法律による厳格な規制を導入する事にした。
具体的には、同取引を金融先物取引法の枠組みに取り込む案が浮上。同取引が金融先物取引とみなす考え方だ。

(規制強化に対するサザインベストメントの考え方)
規制強化は、日本版ビッグバンに基づく自由化の流れには逆行すると思いますが、これだけ外為証拠金業界で苦情が多い現実を考えますとむしろ規制を強化して悪徳業者を早急に排除する事が先決と考えます。
投資家の皆様が安心して投資できる環境作りに貢献する事を最優先事項として会社運営に望む所存であります。

金融庁、外国為替証拠金取引を金融商品販売法の対象に!

(2004年1月28日)
金融庁は、外国為替証拠金取引を金融商品販売法の規制対象に加えると発表しました。 金融商品販売法とは、金融機関に商品に関する価格変動から生ずる元本割れのリスク等について説明を義務づけ、違反すれば損害賠償の対象にするというものです。金融庁は、政令を改正し、2004年 4月から実施する方針です。

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